うつ病の障害年金について教えて!

うつ病 障害年金

 

うつ病の障害年金について知りたいあなたへ。

長期的にうつ病の治療を受けている場合、
障害年金を受け取ることができます。

障害年金を受け取るには、医師の診断書が必要となりますので、
医師と役所の職員に判断を委ねるしか方法はありません。

 

うつ病の障害年金

では、うつ病で治療を受けている患者の多くは、
障害年金を受け取ることができるのでしょうか?

たいていの患者は、障害年金を受け取ることができても、
一番程度の低い3級しか与えられないといいます。

うつ病により、障害年金の給付を請求することのできる条件は以下のようになっています。
・うつ病などで1年半以上通院しているが、完治が見込まれない
・保険料の納付期間のうち、3分の2以上納付済み期間となっている
・20歳以上、65歳未満である
・現在、失業中である

 

障害年金の給付

障害年金の給付には、等級がついています。
それぞれの等級と病状の程度は以下のようになっています。

1級

介助、介護を受けなければ何も出来ない状態

2級

介助、介護を受けるほどではないが、日常生活に著しい制限、または、著しい制限を加えることが必要で、
生活をすることが困難であり、労働による収入をえることが出来ない状態

3級

労働に著しい制限を受ける、または、著しい制限を加えることが必要

 

医師は障害年金を希望する患者に、それぞれの能力判定をし、診断書を作成し、
日本年金機構(旧社会保険庁)の職員が等級を判断します。

職員が重要視するのは、「日常生活の能力判定」「日常生活能力の程度」となっています。
これにより、障害年金の給付金が半分以下になってしまいますので、
とても重要なポイントです。

一例としては、
・適切な食事摂取
・金銭管理
・身辺の清潔保持
・他人との意思疎通
・十分な睡眠
・身辺の安全保持、および危機対応
・精神状態

などです。

これらの状態が、
・自発的に行える
・自発的に行えるが、介助、介護を要する
・自発的に行えず、介助、介護を要する
・行えない

といった分類に分けられます。

これらの要素を医師がどのように分類してしまうかによって、
障害年金の給付金額がきまってしまいます。

 

医師は客観的事実と、医学的見解でしか、あなたの状態を判定することができませんので、
今の自分の状態や生活環境を医師に切実に伝えることが重要です。

その場合、家族なども同伴してもらい、一緒に相談することをお勧めします。

 

うつ病を今すぐ克服したいあなたへ。

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うつ病は保険に加入できない?

うつ病 保険

 

うつ病と保険の関係を知りたいあなたへ。

うつ病になってしまうと、生命保険には加入できなくなるのか?
そのような悩みを持っている方がたくさんいます。

 

過去5年以内に、病院でうつ病と診断されてしまうと、
ほとんどの保険会社では医療保険に加入することが出来なくなってしまいます。

 

うつ病が保険に加入できない条件

加入できない条件は、以下のとおりです。
・過去5年以内に、うつ病と診断され、治療を受けている
・過去5年以内に、うつ病と診断されたが、現在は完治している
・過去5年以内に、うつ病と診断され、治療を受けていたが自己判断で通院や投薬をやめた

加入者は、保険会社の告知書に病歴を告知する義務がありますので、
「書かなかった」としても、保険金は支払われず、
悪質と判断された場合、契約を解除されることもあります。

 

しかし、うつ病と診断されてしまうと、二度と加入できないかと言うと、そうではありません。
保険会社の審査にもよりますが、一度告知をして断られても加入できる場合があります。

保険会社が審査をするのは過去5年以内の病気についてなので、
うつ病が完治している場合、5年後に再度告知をすると加入できることがあります。

 

ただし、投薬の数が多いと、二度と加入できないこともあります。
そのためにも、初期症状のうちに治すことをお勧めします。

また、がん保険や定額積み立て保険(死亡した場合や満期を過ぎたときに支払われる保険)などは、
うつ病と診断されていても加入できる可能性の高い保険です。

 

一部の保険会社では、うつ病でも加入できる医療保険を扱っているところもあります。
この場合、月々の保険料が割高であったり、掛け捨てや、指定された病気以外での入院のみ支払われるなど、
多少負担が大きかったり、条件もありますが、一度相談してみると良いでしょう。

「保険は健康なうちに加入しなさい」という言葉をよく耳にしますが、うつ病の場合も同様です。
もし、うつ病の疑いがある場合、病院に行く前に医療保険に加入しておくとよいでしょう。

 

うつ病の保険が気になるあなたへ

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