うつ病の障害年金について教えて!

うつ病 障害年金

 

うつ病の障害年金について知りたいあなたへ。

長期的にうつ病の治療を受けている場合、
障害年金を受け取ることができます。

障害年金を受け取るには、医師の診断書が必要となりますので、
医師と役所の職員に判断を委ねるしか方法はありません。

 

うつ病の障害年金

では、うつ病で治療を受けている患者の多くは、
障害年金を受け取ることができるのでしょうか?

たいていの患者は、障害年金を受け取ることができても、
一番程度の低い3級しか与えられないといいます。

うつ病により、障害年金の給付を請求することのできる条件は以下のようになっています。
・うつ病などで1年半以上通院しているが、完治が見込まれない
・保険料の納付期間のうち、3分の2以上納付済み期間となっている
・20歳以上、65歳未満である
・現在、失業中である

 

障害年金の給付

障害年金の給付には、等級がついています。
それぞれの等級と病状の程度は以下のようになっています。

1級

介助、介護を受けなければ何も出来ない状態

2級

介助、介護を受けるほどではないが、日常生活に著しい制限、または、著しい制限を加えることが必要で、
生活をすることが困難であり、労働による収入をえることが出来ない状態

3級

労働に著しい制限を受ける、または、著しい制限を加えることが必要

 

医師は障害年金を希望する患者に、それぞれの能力判定をし、診断書を作成し、
日本年金機構(旧社会保険庁)の職員が等級を判断します。

職員が重要視するのは、「日常生活の能力判定」「日常生活能力の程度」となっています。
これにより、障害年金の給付金が半分以下になってしまいますので、
とても重要なポイントです。

一例としては、
・適切な食事摂取
・金銭管理
・身辺の清潔保持
・他人との意思疎通
・十分な睡眠
・身辺の安全保持、および危機対応
・精神状態

などです。

これらの状態が、
・自発的に行える
・自発的に行えるが、介助、介護を要する
・自発的に行えず、介助、介護を要する
・行えない

といった分類に分けられます。

これらの要素を医師がどのように分類してしまうかによって、
障害年金の給付金額がきまってしまいます。

 

医師は客観的事実と、医学的見解でしか、あなたの状態を判定することができませんので、
今の自分の状態や生活環境を医師に切実に伝えることが重要です。

その場合、家族なども同伴してもらい、一緒に相談することをお勧めします。

 

うつ病を今すぐ克服したいあなたへ。

うつ病 障害年金

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